2003 年6 ⽉20 ⽇制定
2003 年11 ⽉4 ⽇施⾏
2006 年12 ⽉27 ⽇変更
2007 年1 ⽉12 ⽇施⾏
2009 年6 ⽉24 ⽇変更
2009 年11 ⽉20 ⽇施⾏
2013 年6 ⽉20 ⽇変更・施⾏
2016 年6 ⽉22 ⽇変更・施⾏
2018 年11 ⽉16 ⽇変更・施⾏
2003 年6 ⽉20 ⽇制定
2003 年11 ⽉4 ⽇施⾏
2006 年12 ⽉27 ⽇変更
2007 年1 ⽉12 ⽇施⾏
2009 年6 ⽉24 ⽇変更
2009 年11 ⽉20 ⽇施⾏
2013 年6 ⽉20 ⽇変更・施⾏
2016 年6 ⽉22 ⽇変更・施⾏
2018 年11 ⽉16 ⽇変更・施⾏
(名称)
第1条 この法⼈は、特定⾮営利活動法⼈JAFSA(国際教育交流協議会)と称する。ただし、登記上はこれを特定⾮営利活動法⼈JAFSA 国際教育交流協議会と表⽰し、また、英語名をJAFSA: Japan Network for International Education とする。
(事務所)
第2条 この法⼈は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
(⽬的)
第3条 この法⼈は、広く⼀般市⺠を対象として、⽇本の国際教育交流活動を積極的に⽀援し、国際教育交流に関わる者の専⾨的知識と技能の向上を図る活動を⾏うと共に、国際教育交流の発展に寄与することを通じて国際理解を促進し、世界平和の実現に貢献することを目的とする。
(特定⾮営利活動の種類)
第4条 この法⼈は、前条の⽬的を達成するため、次に掲げる種類の特定⾮営利活動を⾏う。
(1) 社会教育の推進を図る活動
(2) 学術、⽂化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
(3) ⼈権の擁護または平和の促進を図る活動
(4) 国際協⼒の活動
(5) 以上の活動を⾏う団体の運営または活動に関する連絡、助⾔または援助の活動
(事業)
第5条 この法⼈は、第3条の⽬的を達成するために特定⾮営利活動にかかわる事業として、次の事業および活動を⾏う。
(1) 国際教育交流に関わる研究会、研修会およびシンポジウムの開催
(2) 国際教育交流に関わる国内外諸機関・団体との交流および⽀援
(3) 国際教育交流に関する調査および提⾔
(4) 国際教育交流に関わる出版物・会報の発⾏等による普及・啓発および資料・情報の収集・提供
(5) 国際教育交流に関するホームページおよびメーリングリストの運営
(6) その他、この法⼈の⽬的を達成するために必要な事業
(会員の種別)
第6条 この法⼈の会員は次の3種とし、正会員をもって、特定⾮営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員
この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈および団体
(2) 賛助会員
この法⼈の⽬的に賛同し、賛助するために⼊会した個⼈および団体
(3) 名誉会員
この法⼈の育成ならびに事業の発展に尽くす等特に功績があり、理事会が認める者
(⼊会)
第7条 会員の⼊会について、特に条件は定めない。
2 会員になろうとする者は、会⻑が別に定める書式により申請し、会⻑に提出する。
3 会⻑は、本条前項の⼊会の申込があったときは、正当な理由がない限り⼊会を承認しなければならない。
4 会⻑は、本条第2項の者の⼊会申込を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。
(会費)
第8条 会員は、総会において別に定める会費を納⼊しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 退会を申し出たとき
(2) 会費を滞納し、催促を受けてから1か⽉を超えてそれに応じず、納⼊しないとき
(3) 除名されたとき
(4) 本⼈が死亡し、もしくは失そう宣告を受け、または会員である団体が消滅したとき
(退会)
第10条 会員は、会⻑が別に定める退会届を会⻑に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 この法⼈は、法⼈の定款等に違反し、または、法⼈の名誉を傷つける⾏為のあった会員を、理事会の3分の2以上の賛成により、除名することができる。
2 理事会は、除名決議の前に、当該会員に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出⾦品の不返還)
第12条 既納の会費、賛助会費その他の拠出⾦品は、返還しない。
(役員の種別および定数)
第13条 この法⼈に次の役員をおく。
(1) 理事 10名以上18名以内
(2) 監事 2名
2 理事のうち、1名を会⻑、1名ないし2 名を副会⻑とする。
(選任等)
第14条 理事は理事会において選任し総会において報告する。
2 会⻑、副会⻑は理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは3親等以内の親族が1⼈を超えて含まれ、または当該役員ならびにその配偶者および3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法⼈の役員になることができない。
5 監事は総会において選任する。
6 監事は、理事またはこの法⼈の職員を兼ねることはできない。
(職務)
第15条 会⻑は、この法⼈の業務を統轄し、この法⼈を代表する。
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、会⻑に事故があるとき、また⽋けたときは、会⻑があらかじめ指名した順序によってその職務を代⾏する。
3 理事は理事会を構成し、総会における審議事項およびその他この法⼈の重要事項を審議決定する。
(監事の職務)
第16条 監事は、この法⼈の業務および資産状況を監査し、これを理事会に報告しなければならない。
2 監事は、前項の規定による監査の結果、この法⼈の業務または資産状況に関し、不正⾏為または定款に違反する重⼤な事実があった場合は、これを総会または所管庁に報告しなければならない。
3 監事は前項の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する。
4 監事は、理事の業務執⾏の状況またはこの法⼈の財産の状況について、理事に意⾒を述べ、必要がある場合には、理事会の招集を請求する。
(任期等)
第17条 この法⼈の役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 補⽋のため、または増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者または現任者の任期の残存期間とする。
3 役員は、任期満了後においても新規役員が選出されるまでの間は、なおその職務を⾏わなければならない。
(⽋員補充)
第18条 理事または監事のうち、その定数の3分の1を超える者が⽋けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第19条 役員が次の各号の⼀に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) ⼼⾝の故障のため、職務の遂⾏に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。
2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。
(報酬等)
第20条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執⾏するために要した費⽤を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会⻑が別に定める。
(事務局および職員)
第21条 この法⼈に、この法⼈の事務を処理するために、事務局を設け、事務局⻑および必要な職員を置く。
2 事務局⻑および職員は会⻑が任免する。
3 事務局の組織および運営に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会⻑が別に定める。
(種別)
第22条 この法⼈の会議は、総会および理事会の2種とする。
2 総会は通常総会および臨時総会の2種とする。
(構成)
第23条 総会は正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第24条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画および収⽀予算
(5) 事業報告および収⽀決算
(6) 監事の選任、役員の解任、職務および報酬
(7) 会費の額
(8) その他運営に関する重要事項
(総会の開催)
第25条 通常総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第3項の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第26条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、会⻑が招集する。
2 会⻑は、前条第2項第1号および第2号の規定による請求があったときは、その⽇から30⽇以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的および審議事項を記載した書⾯または電磁的⽅法により、少なくとも開催の10⽇前までに通知しなければならない。
(総会の議⻑)
第27条 総会の議⻑は、総会に出席した正会員の互選により選出する。
(総会の定⾜数)
第28条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
(総会の議決)
第29条 総会における議決事項は、第26条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した正会員の2分の1以上の同意があった場合は、その限りではない。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもってする。
可否同数のときは、議⻑の決するところによる。
(総会の表決権等)
第30条 各正会員の表決権は平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、書⾯もしくは電磁的⽅法をもって表決し、または他の正会員を代理⼈として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条および次条第1項の適⽤については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(総会の議事録)
第31条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時および場所
(2) 正会員総数および出席者(書⾯もしくは電磁的⽅法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の結果の概要および議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑およびその会議において選任された議事録署名⼈1名が署名、押印しなければならない。
(理事会の構成)
第32条 理事会は理事をもって構成する。
(理事会の権能)
第33条 理事会は、この定款に定めるもののほか、以下の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執⾏に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない法⼈業務に関する事項
(理事会の開催)
第34条 理事会は、次の各号の⼀に該当する場合に開催する。
(1) 会⻑が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の⽬的である事項を記載した書⾯をもって招集の請求があったとき。
(3) 第16条第4項の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第35条 理事会は、会⻑が招集する。
2 会⻑は前条第2号および第3号の規定による請求があったときは、その⽇から14⽇以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の⽇時、場所、⽬的および審議事項を記載した書⾯あるいは電磁的⽅法をもって、少なくとも5⽇前までに通知しなければならない。
(理事会の議⻑)
第36条 理事会の議⻑は、会⻑がこれにあたる。
(理事会の定⾜数)
第37条 理事会は、理事の3分の2以上の出席がなければ、その議事を開き議決することができない。
(理事会の議決)
第38条 理事会における議決事項は、第35条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。ただし、議事が緊急を要するもので、出席した理事の3分の2以上の同意があった場合は、その限りではない。
2 理事会の議事は、出席の理事の過半数をもって決し、可否票同数のときは、議⻑の決するところによる。
(理事会の表決権等)
第39条 各理事の表決権は、それぞれ平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書⾯または電磁的⽅法をもって表決し、または他の理事を代理⼈として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前2条および次条第1項の適⽤については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(理事会の議事録)
第40条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) ⽇時および場所
(2) 理事総数および出席者数および出席者⽒名(書⾯もしくは電磁的⽅法による表決者または表決委任者がある場合にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の結果の概要および議決の結果
(5) 議事録署名⼈の選任に関する事項
2 議事録には、議⻑およびその会議において選任された議事録署名⼈1名が署名、押印しなければならない。
(委員会等)
第41条 この法⼈には、理事会の承認のもとに必要に応じて以下の組織を設けることとし、これらの設置については理事会において別に定める。
(1) 法⼈の⽬的を達成するために必要な事業運営および企画⽴案をする委員会
(2) 専⾨知識および技能の向上をはかる⽬的等のプロジェクトチーム
(資産の構成)
第42条 この法⼈の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設⽴当初の財産⽬録に記載された資産
(2) ⼊会⾦および会費
(3) 寄付⾦品
(4) 財産から⽣じる収⼊
(5) 事業に伴う収⼊
(6) その他の収⼊
(資産の管理)
第43条 この法⼈の資産は、会⻑が管理し、その⽅法は、総会の議決を経て、会⻑が別に定める。
(会計の原則)
第44条 この法⼈の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って⾏うものとする。
(事業計画および予算)
第45条 この法⼈の事業計画およびこれに伴う収⽀予算は、会⻑が作成し、その⽅法は、総会の議決を経なければならない。
(暫定予算)
第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成⽴しないときは、会⻑は、理事会の議決を経て、予算成⽴の⽇まで前事業年度の予算に準じ収⼊⽀出することができる。
2 前項の収⼊⽀出は、新たに成⽴した予算の収⼊⽀出とみなす。
(予備費の設定および使⽤)
第47条 予算超過または予算外の⽀出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。
2 予備費を使⽤するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加および更正)
第48条 予算議決後にやむを得ない事由が⽣じたときには、理事会の議決を経て、暫定予算の追加または更正をすることができる。
(事業報告および決算)
第49条 この法⼈の事業報告書、活動計算書、貸借対照表および財産⽬録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会⻑が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上剰余⾦を⽣じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第50条 この法⼈の事業年度は、毎年4⽉1⽇に始まり翌年3⽉31⽇に終わる。
(臨機の措置)
第51条 予算をもって定めるもののほか、借⼊⾦の借り⼊れその他新たな義務の負担をし、または権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。
(定款の変更)
第52条 この法⼈が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所管庁の認証を得なければならない。
(解散)
第53条 この法⼈は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の議決
(2) ⽬的とする特定⾮営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の⽋亡
(4) 合併
(5) 破産
(6) 所管庁による設⽴の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法⼈が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは所管庁の認定を得なければならない。
(残余財産の帰属)
第54条 この法⼈が解散(合併または破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に従い、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経て選定したものに譲渡するものとする。
(合併)
第55条 この法⼈が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所管庁の認証を得なければならない。
(公告の⽅法)
第56条 この法⼈の公告は、この法⼈の掲⽰場に掲⽰するとともに、官報に掲載してこれを⾏う。
ただし、法第28 条の2 第1項に規定する貸借対照表の公告についてはこの法⼈のホームページに掲載して⾏う。
(細則)
第57条 この定款の施⾏について必要な細則は、理事会の議決を経て、会⻑がこれを定める。
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特定非営利活動法人JAFSA
(国際教育交流協議会)